法歯学活動
 富山県歯科医師会では、昭和61年より県内各警察署毎に法歯学協力医を登録するとともに、平成7年7月に富山県警察と「協力援助体制に関する覚書」を締結し、会員にも協力を願い、身元確認活動を行なっている。平成9年3月には、富山県警察本部と富山県歯科医師会で「富山県警察法歯学活動マニュアル」をまとめた。
平成7年より平成15年まで毎年富山県警察法歯学協力医研修会を実施し警察協力歯科医として研修に努めている。

1.小規模な事件・事故・災害
1.小規模な事件・事故・災害における対応
 小規模な事件・事故・災害により1名〜数名程度の死者がでて、口腔内所見による身元確認(検案)の必要な場合、歯科医師会並びに各警察署毎に登録されている法歯学協力医(以下「協力医」という)に協力要請がなされる。協力医だけでは対応できない場合は、富山県歯科医師会会員(以下「協力会員」という)に協力を求められることがある。
2.協力活動の内容
 (1) 直接遺体を検案する場合
   1.遺体を現場または、警察署において直接検案し、口腔内所見記録を作成し、場合によってはX線撮影、石膏模型の作成及び所見の説明をする。
   2.捜査資料として入手されている対象者の口腔内所見記録等を遺体と直接対比して身元を確定する。
 (2) 担当警察官の来院または、電話の照会による場合
   1.照会遺体の口腔内所見記録と自院保管カルテを対比して、身元の確認をする。
 (3) 手配書による場合
   1.県歯科医師会または、地元警察署を通じて広域的に口腔内記録を記した手配書が配布されるので、これに類似する保管カルテの有無を検索する。


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